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顧問契約

顧問契約
会社を経営されている方や個人で事業を営まれている方々は、日々の業務の中で、様々な法的な問題に直面することがあるのではないかと思います。
そのような場合、問題が発生する度に、個別に、弁護士に依頼するよりも、当事務所との間で継続的な顧問契約を締結していただく方が、メリットが大きい場合があります。
顧問契約を締結すると、月々の顧問料の負担をいただくことで、以下のようなメリットを受けられます。
会社の業務内容を把握している弁護士に対し、継続的に、月々の顧問料の負担のみで、法律相談ができます。
簡易な契約書のリーガルチェックや作成を、継続的に、月々の顧問料の負担のみで、依頼することができます。
具体的な事件の依頼も、通常よりも低い弁護士費用で、依頼することができます。
そのほかにも、会社や個人事業主の方の個別のご希望に応じて、顧問契約を締結された方のみが受けられる法的サービスを提供することも検討させていただきます。

月々の顧問料の目安(税込)

個人の場合 標準月額 3万3,000円
法人の場合 標準月額 5万5,000円

※金額については、ご依頼いただく顧問業務の内容等に応じて、個別のご相談に応じさせていただきます。

豊田・大杉総合法律事務所が取扱う業務
私たちの取扱業務

倒産(自己破産等)事件

刑事事件

刑事事件につきましても細かにサポートさせていただきます。

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